大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)464 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松坂清の上告趣意第一は、事実誤認の主張であり、同第二は、単なる法令

違反の主張であり、いずれも適法な上告理由に当らない。(被告人に対し道路交通

法三四条一項違反の罪が成立するとした所論原判示は、相当である。)

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三八年七月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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